2021.10.21
建設業における働き方改革は、2024年4月からの「残業の罰則付き上限規制」本格スタートに向けて、政府が民間も交えて様々な施策を推進しているところです。
この2024年4月という時期は、建設業(ほか一部の事業)だけに適用されるもの。実は今回の「残業の罰則付き上限規制」が盛り込まれた改正労働基準法は2019年4月から順次施行となっており、一般的な業種では既に始まっているのです。
つまり建設業における残業規制には5年間の猶予が与えられている、ということ。これは建設業の現状からは今回の残業規制のルールを守ることがいかに難しいか、ということを示していると言っていいでしょう。
では建設業では今後どのような取り組みをしていけばいいのでしょうか。
政府の方ではどのような施策を推進していくのでしょうか。
■今回は、建設業の働き方改革の全容について解説します。
・建設業の「働き方改革」のポイント
・建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
・建設業働き方改革加速化プログラム
政府の施策は多岐にわたっているため、ポイントとなる部分は箇条書きにしてまとめています。必要な部分からピックアップしてご覧頂ければ幸いです。
今なぜ建設業で働き方改革が求められているのか、それは現在の働き手の環境を改善することはもちろんですが、その先には「次世代の担い手の確保」が大きな課題となっているためです。
建設業界ではかねてより長時間労働や休日が少ないことなどが指摘され、その影響で若い人材を確保しづらくなってきていました。国土交通省の資料より下グラフ「実労働時間及び出勤日数の推移(建設業と他産業の比較)」をみると、
・建設業の年間労働時間は 2056 時間
・一方、調査対象の産業全体の平均では 1720 時間
⇒その差は年間 336 時間にも及びます。(2016 年度データ)(引用:国土交通省「建設業における働き方改革について」)
年間出勤日数が多いことも建設業の大きな特徴となっており、上のグラフでは例年高い水準で推移していることが分かります。
それに加えて、これまで現役で建設業を支えてきた高年齢層の「引退」が間近に迫ってきているという問題もあります。(引用:国土交通省「建設産業の現状と課題」)
上のグラフでは、若年層に対して高年齢層の方が多く在職していることが分かります。「定年」を設けずに現役を続けられる方は多いものの、体力的な問題もあるため近い将来には現役を退く高年齢層は増えていくでしょう。
そうなると建設業界にとって、人手不足はまさに「目の前にある危機」。若い人材の確保と育成は喫緊の課題となっているのです。
こうした現状を受け、政府では平成29(2017)年3月28日の「働き方改革実現会議」において『働き方改革実行計画』を決定。建設業は猶予つきではあるものの、時間外労働の罰則つき上限規制が適用されることとなりました。こうして建設業の「働き方改革」の大枠が出来上がってきたのです。
今回の建設業の働き方改革のポイントは何といっても「時間外労働の罰則つき上限規制」が設けられる点です。これはいわゆる「働き方改革関連法」の中でも労働基準法の改正により導入されるものです。
■建設業の働き方改革 ポイント①
【これまでの労働時間のルール】
・労働時間の大原則:1日8時間/1週間40時間
・36(さぶろく)協定を結べば時間外労働が可能
⇒月45時間といった上限規制は建設業には適用除外
【2024 年 4 月以降のルール】(改正労働基準法)
・労働時間の大原則は従来と同じ
・36協定を結べば時間外労働が可能
⇒原則月45時間かつ年360時間以内と、建設業でも時間外労働の上限規制が適用
これまで建設業での時間外労働については上限規制が適用除外、つまり残業には制限がなかったことになります。これは工事の受注に波がある、天候にも左右されるといった建設業ならではの事情を配慮してのこと。
一方、今回の改正労働基準法では建設業でも時間外労働の上限規制がかかってきます。
規制の詳細は次のとおり。
=時間外労働の上限規制=
・原則月45時間以内かつ年360時間以内
・特別な事情がある場合の「特別条項」でも上限規制を設ける
①年720時間(月平均60時間)
②年720時間の範囲内で、
a.2〜6ヶ月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む)
b.単月100時間未満(休日出勤を含む)
c.原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限
時間外労働の上限規制は「特別条項」が少しややこしく、上記のルールを「全て」クリアしなければなりません。ですので、まずは「2〜6ヶ月平均で80時間以内」などとポイントを絞って覚えておくのもオススメです。
実はこれまでも時間外労働規制については、建設業は「適用除外」だったものの、他産業には「月45時間・年360時間」といった形で基準が設けられていました。ですがこうした数字は厚生労働大臣「告示」によるもので、厳密には強制力までは持っていませんでした。
ところが今回の労働基準法改正により、時間外労働規制に関する上記の細かな数字が「法律」に盛り込まれました。ですので、守らない場合は労働基準法違反として「罰則」が科せられることになります。←ここが大きなポイント。
■建設業の働き方改革 ポイント②
今回の時間外労働の上限規制は具体的な数字が労働基準法に盛り込まれた。
⇒違反した場合には罰則があります。
具体的には「6 ヶ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金」とされています。
ただ罰金を払えばいいというものではなく、違法行為を行った会社として公共工事の受注などにも影響してきますので、注意しなければなりません。
ここまで解説してきた時間外労働規制を定めた改正労働基準法は、既に2019年4月から順次施行されています。ですが、ここでポイントとなるのが建設業での適用には5年間の猶予があること。
■建設業の働き方改革 ポイント③
改正労働基準法の建設業での適用には5年間の猶予が設けられている。
⇒時間外労働の罰則付き上限規制は、建設業では2024年4月からスタート。
建設業に5年間の猶予がある理由は、建設業では長時間労働が当たり前になっていて、休日も少ないこと、さらに人材も不足していることから、すぐに働き方改革を実現するのは困難であると判断されたためです。政府はこの5年の間に、民間の発注者とも連携し、労働時間の段階的な短縮に向けた取り組みを強力に推進するとしています。2024年に規制が適用されるまでにどれだけの対策を行えるか、これこそが建設業の働き方改革が成功するかどうかの分かれ道になりそうです。
建設業の残業規制についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてみて下さい。
こちらも合わせてどうぞ
建設業の残業規制は2024年から。新旧ルール比較とQ&A
(参考資料)
・国土交通省「建設業における働き方改革」
・厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」
・厚生労働省「『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』について」
国土交通省ガイドラインとは、「適正な工期設定等のためのガイドライン」のことを指します。これは、建設業の働き方改革を推進する母体となっている「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が2017年8月28日に策定したものです。
このガイドラインは国交省ガイドラインとも呼ばれ、時間外労働規制が適用される2024年までに、受注者・発注者がお互いに理解し協力し合って取り組むべき指針をまとめたものです。
国交省ガイドラインの基本的な考え方は次のとおりです。
・発注者と受注者は、対等な立場で契約すること。
⇒一方への不当な圧力があってはならない。
・長時間労働を前提とした短い工期にせず、適正な工期にすること。
働き方改革を推進していくためのカギとなっているのは、ずばり「工期」。発注者へも受注者(いわゆる元請)へも、適正な工期で請負契約を締結することを求めています。このことにより、工事に関わる下請け全般を含めた労働環境の改善につながることが期待されています。
国交省ガイドラインが策定された経緯
●2017 年 8 月 28 日
「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」において策定
↓↓↓
●2018 年 7 月 2 日
「建設業働き方改革加速化プログラム」の一環として、同じく関係省庁連絡会議において改訂
改訂後の国交省ガイドラインについて取り組む項目について、表にまとめました。
ここでもやはり工期設定が大きなポイントとなっています。それぞれの項目ごとに、補足しながら解説します。
1つ目は「適切な工期設定・施工時期の平準化」です。
一言でいうと、「週休2日を前提とした工期を設定しましょう」という内容です。
この項目では、作業者の休日のほか、職人や材料を確保する「準備期間」そして「後片付け期間」を加味し、天候で左右される「作業不能日数」なども加味した上で、適切に工期設定することを求めています。
工期が従来よりも伸びることになれば、その分コストがかかることもあります。そのため、「労務費」「共通仮設費」などの必要なコストも請負代金に反映させることも必要です。
顧客の要望に応えようとするあまり、受注者が行ってしまいがちな「不当に短い工期」(=工期のダンピング)は違法な長時間労働につながるため、行わないことと明記し、そのほか発注者側では発注見通しを公表するなどして、施工時期を平準化することも求めています。
「適切な工期設定・施工時期の平準化」は国交省ガイドラインの中核となる部分ともいえます。
2つ目は「必要経費へのしわ寄せ防止の徹底」です。
例えば、下請け会社が工事を請ける際、社会保険料を加味した上で工事代金を設定しなければ、「本来必要な従業員のための社会保険料を削らないと利益が確保できない」という状況になってしまいます。つまり、本来下請け会社にとって必要な経費へしわ寄せが起きてしまうのです。
そこでガイドラインでは、下請け会社は「法定福利費」などの必要経費を項目として明示し、見積書や請負代金内訳書に記載することとしています。法定福利費だけでなく、本来必要な経費については積算・見積りに反映し、適切な請負代金で契約することを求めています。
※本来支払われるべき社会保険の法定福利費や安全衛生経費などを支払わず、受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法(第19条の3:不当に低い請負代金の禁止)違反に該当するおそれがあります
(参考資料:建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン)
3つ目は「生産性向上」です。これは日本国内において耳にすることが増えた言葉であり、建設業も例外ではありません。
建設業の生産性向上プランで注目されているのが BIM/CIMと呼ばれる「3次元モデル活用技術」。設計段階から3次元モデルを使ってシミュレーションや検証を行うことで、その後のプロセスを効率化し、無駄なコストの発生も防ぐことができます。
それから、このBIM/CIMを活用した「フロントローディング」についても触れています。フロントローディングとは、プロジェクトの初期段階から受発注者間での設計・施工等の集中検討を前倒しで行うこと。3次元モデルの活用等により早期に詳細を検討し、問題点を解決しておくことによって、結果的には生産性向上につながるといった考え方 です。
3次元モデルはまだ普及には時間がかかるかもしれませんが、建設工事のプロセス全体において、生産性向上の取り組みは必須となっていくでしょう。
(参考資料:BIM ナビ「BIM と CIM とは?」)
そして最後の5つ目が「適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用」。従来の工期設定の考え方を見直していかなければなりませんから、外部機関を活用していきましょう、ということです。
ガイドラインには「工事の特性等を踏まえ、外部機関(コンストラクション・マネジメント企業等)を活用」することが挙げられています。
私たちライズが強みを持つ発注者支援業務との関りが深いテーマです。
ライズの発注者支援業務サービスについて
2018年3月、国土交通省は建設業における働き方改革を推進すべく「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しました。前述の「国交省ガイドライン(2017)」の改訂もこの加速化プログラムの一環として実施されたものです。
建設業働き方改革加速化プログラムでは、
・長時間労働の是正
・給与・社会保険
・生産性向上
この3つの分野に大きく分け、さらに明確な施策を打ち出しています。
=「建設業働き方改革加速化プログラム」の主なポイント=
●長時間労働の是正
・公共工事の週休 2 日工事を拡充
・民間工事でもモデル工事を試行する
・週休 2 日を達成した企業を評価
・「工期設定支援システム」を地方公共団体へ周知
●給与・社会保険
・発注団体、業界団体に対して新しい「公共工事設計労務単価」の活用を要請
・建設キャリアアップシステムの稼働
・建設業退職金共済制度の普及
・全発注者に施工会社(下請含む)を社会保険加入業者に限定するよう要請
・社会保険に未加入の会社は建設業の許可更新ができないようにする
●生産性向上
・ICT 活用を促すための積算基準の見直し
・技能を継続的に学び直す「建設リカレント教育」推進
・公共工事の書類の簡素化
・IoT や新技術の導入
・現場に配置する技術者の将来的な減少を見据え、配置義務の合理化を検討
ここからは3つの分野ごとに、企業側が押さえておきたい項目の詳細をご紹介します。
まずは長時間労働の是正に向けたプログラムの詳細です。
週休2日制の導入を後押しする
・公共工事の週休2日工事を拡充
・それと同時に積算基準も見直し(労務費・共通仮設費・現場管理費)
・民間工事でもモデル工事を試行
・週休2日・女性登用などに積極的に取り組む企業を評価する
週休2日工事はまず公共工事から浸透させていく方向性です。民間工事の方は発注者の事情もあるため、どのようにして週休2日工事を推進していくかが大きな課題となりそうです。
各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
・「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂
⇒受発注者双方が協力して、工期の改善を推し進める。
・「工期設定支援システム」を地方公共団体等へ周知
1つ目の「ガイドライン」については前述で解説したとおり、適正な工期設定を求める趣旨となっています。
そして2つ目の「工期設定支援システム」とは、国土交通省が週休2日工事を推進するため、関係者への応援ツールとして公開しているシステムです。歩掛かり毎の標準的な作業日数や、標準的な作業手順を自動で算出することができます。
このシステムを地方公共団体等へ周知、つまり公共工事から週休2日工事を普及させていこうという方向です。
次に、給与・社会保険に関するプログラムです。
スキルや経験にふさわしい給与を実現する
・発注団体、業界団体に対して新しい「公共工事設計労務単価」の活用を要請
⇒働き手の適切な賃金水準を確保する
・建設キャリアアップシステムの稼働
⇒5 年以内に全ての技能職の加入を目指す
・建設業の退職金共済制度の普及を働きかける
国土交通省では調査に基づき「公共工事設計労務単価」を決定していますが、2021年2月現在、労務単価が9年連続の引き上げとなっています。この引き上げ効果が下請け企業にまで行き渡るよう、発注団体や業界団体に対して最新単価の活用や、適切な賃金水準の確保を求めています。
建設キャリアアップシステムとは、技能職のキャリア・資格・社会保険加入状況などを蓄積していく仕組みのことです。所属企業が変わったとしても、横断的に情報を保持することができるようになっています。
本人にはキャリアアップカードが交付され、現場でカードをピッと読み取ることによって「いつ、どの現場で就業したか」をこと細かに記録。スキルの見える化を図り、一人一人の能力評価に役立てることができます。
社会保険加入を建設業でのミニマム・スタンダードに
・全ての発注者に施工会社(下請含む)を社会保険加入業者に限定するよう要請
・社会保険に未加入の会社は建設業の許可更新ができないようにする
社会保険の未加入対策については、今回の働き方改革に先立って推進されてきました。今回のプログラムでは、社会保険に関しては、加入していないと受注できない、建設業の許認可が受けられない、といった強めの措置となっています。
そして最後の 3 つ目が生産性向上を目指すプログラムです。
生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
・ICT 建機の導入を見据えた積算基準の見直し
⇒中小の建設企業にも積極的な ICT 活用を促す
・生産性向上に積極的に取り組む企業を表彰する
・建設の技能を学び直す「建設リカレント教育」を推進
ICTとは「情報通信技術」のこと。ICT建機の導入を前提とした新たな積算基準を設けるなど、環境を整備していきます。そのほかにもタブレットやスマートフォンを活用した効率化の取り組みがより促進されていくでしょう。
そして「建設リカレント教育」とは、建設の技能や技術を継続的に学び直す教育のことです。建設業団体や専門の教育機関が連携して、教育を推進しています。
仕事を効率化する
・建設業の許認可手続きの電子化
・公共工事の書類の簡素化
・IoTや新技術の導入により、効率化と品質向上を同時に実現する
IoTとは「モノのインターネット」のこと。人が操作するまでもなく、モノに搭載されたインターネット技術が自動的に作動する仕組みを指します。建設業では現場での危険な作業が多々あります。例えばIoTを活用してドローンで測量を行うことができれば、安全かつ効率的に作業を進めることが可能となるでしょう。
限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
・現場に配置する技術者の将来的な減少を見据え、配置義務の合理化を検討
・補助金などを受けて発注される民間工事も含めた施工時期の平準化
現場に配置する技術者には「主任技術者」「監理技術者」が挙げられます。特に主任技術者は下請企業ごとに出すことが義務付けられていますが、一定の条件のもとで部分的に省略できる仕組みが検討されています。
そして2つ目の「施工時期の平準化」について。これは業務量をならすことによって極端な人手の過不足を防ぐ取り組み。公共工事については既に「発注見通しの公表」により対策が取られています。民間工事についても、公的な補助金が使われるものに対しては施行時期の平準化に配慮するよう求めていく方針です。
このように、将来的な人材の減少に備えて少ない技術者でも効率的に現場を回すことができるような制度が検討されています。
(参考資料)
・国土交通省「『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定」
・一般財団法人 建設業振興基金「建設産業におけるリカレント教育・訓練」
今回は、建設業の働き方改革をテーマに解説してきました。
働き方改革の大きなポイントは「時間外労働の罰則つき上限規制」が2024年4月から適用となることです。
この規制を実現させるために必要な取り組みとして、政府では
・建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
・建設業働き方改革加速化プログラム
を順次策定し、改革を推し進めていることが分かりました。特に働き方改革において大きなカギとなるのが「工期」です。公共工事だけでなく民間でも足並みを合わせて工期の見直しに切り込むことができるか、ここが大きな課題となるのではないでしょうか。
また、施策の多くは公共工事を前提としていることもあり、現場ではまだまだ実感を得られていない、という企業様も多いのでは。働き方改革が効果を発揮し、建設業に人材が流入してくるにはまだまだ時間がかかるでしょう。
当面の人材不足に対応するため、私たちライズでは施工管理をはじめとした人材派遣サービスを展開しています。
=ライズの人材派遣サービス 3 つの強み=
・若手人材が豊富
・積極的にコミュニケーションをとることができる
・スピード感のある対応力
ライズの人材派遣なら、現場が重なってしまった時、急きょ現場監督の確保が必要になった時に、スピーディーな人材確保が可能。また残業規制が本格スタートすれば「もう少し人手が欲しい」ケースに見舞われることもあるかもしれません。
こうした様々な企業様のニーズに合わせて最適なソリューションをご提案いたします。いざという時に困らないためにも、まずは相場感を把握しておくことから始めてみてはいかがでしょうか。
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