特定実務経験とは?

※金額を見ると間違いやすいですが、下請金額ではなく請負金額です。
但し、その監理技術者・主任技術者については「当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る」とされているので、監理技術者なら誰でもいいと言う訳ではなく、主任技術者でも該当する監理技術者資格者証のある者、ということになります。
また「発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない」とされているので、いわゆる発注者支援業務での工事監督業務や、監理技術者などの配置を規定されないような工事の経験はカウントされないことになります。
