2022年12月9日(金)配信
前回、建設業法施行令の改正に伴い、
最近できた「特定専門工事」について書きましたが、同じ時期にできた制度で
こちらもまだ馴染みのない「特例監理技術者」と「監理技術者補佐」について
今日は書いてみたいと思います。
「特例監理技術者」とは、
2020年10月の改正建設業法により、2件の工事までなら監理技術者の兼務を
OKにした制度です。
但し「監理技術者補佐」という人員を各工事毎に専任配置した場合に限られます。
▶こちらのイメージ図を見ていただくと分かり易いかも知れません。
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a954[特例]監理技術者の資格要件は、これまでの監理技術者と変わりませんが、
監理技術者[補佐]の資格要件は以下のようになっています。
・主任技術者の資格を有する者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者)
のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)
又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の
資格を有する者であることが必要。
要するに、
土木や建築など、その工事の主任技術者の資格要件(経験や資格など)があって、
且つ1級施工管理[技士補]の資格を持っている者ってことです。
イメージ図のように、2件の工事ではこれまで1級が2名必要でしたが、
改正後は1級1名と新たな資格である1級技士補が2名いればOKになりました。
ただ、どうなんでしょうか。
確かに2件の工事で1級は1名で済むようになりましたが、
人員としては2名が3名に増えた訳で、1級技士補がそうそういるとも思えません。
これ「監理技術者の要件緩和」と言われてますが、
人手不足という観点からすれば1名多く必要になる事が”緩和”と言えるのか・・・。
1級技士補も資格自体が出来たばかりだし微妙なところだと思います。
なお、[特例]監理技術者は2つの工事を兼務しますが、
現場代理人との兼務はできません。
現場代理人は、監理技術者[補佐]であれば兼務することができます。
▶主なQ&Aをこちらに載せておきました。
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a955▶[特例]監理技術者と、監理技術者[補佐]について動画でも解説しています。
https://www.youtube.com/watch?v=5foSn55Rjmw&t=303s