防災管理者とは?
防災管理者とは、防災管理対象物において、地震その他の火災以外の災害による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務を計画的に行う責任者である。防災管理対象物の管理者は、有資格者(※)の中から防災管理者を選任し、防災管理業務を行わせなければならないと消防法で定められている。
■防災管理対象物(防災管理者の選任が必要な防火対象物)
①共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫等を除く、すべての用途の築物等のうち
・地上11階以上で、延面積が1万㎡以上
・地上5~10階で、延面積が2万㎡以上
・地上4階以下で、延面積が5万㎡以上
②地下街で延面積が1,000㎡以上のもの
■防災管理者に選任されるための要件(※有資格者)
①防災管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
②防災管理上必要な「知識・技能」を有していること
③甲種防火管理者としての資格を有していること
※甲種防火管理新規講習の修了資格と防災管理新規講習の修了資格を同時に取得可能
上記②において、次に該当する学識経験者または防災管理講習の受講修了者は、防災管理上必要な「知識・技能」を有していると認められる。
■学識経験者とは
・市町村の消防職員で管理的または監督的な職に1年以上あった者
・労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
・防災管理検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者
・危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
・鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者または保安統括者として選任された者
・国または都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的または監督的な職にあった者
・警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
・建築主事または一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
・市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
■防災管理者講習の概要
主催:
・都道府県知事
・消防本部や消防署がある市町村の消防庁
・一般社団法人 日本防火・防災協会
日程:防災管理新規講習1日 防火・防災管理新規講習2日
費用:防災管理新規講習7,000円 防火・防災管理新規講習10,000円(税込み)
講習内容:
【防災管理新規講習】
・防災管理の意義及び制度
・施設・設備の維持管理
・防災管理に係る訓練及び教育
・防災管理に係る消防計画など
・効果測定
【防火・防災管理新規講習】
・防火・防災管理の意義及び制度
・火気管理・施設・設備の維持管理
・防火・防災管理に係る訓練及び教育
・防火・防災管理に係る消防計画など
・効果測定
■受講資格
年齢など受講資格の要件はない。
ただし、治体や市町村の消防庁が主催の講習では、地域の消防庁管内で防災管理者に選任予定であることが受講要件となる場合がある。
また、実際に防災管理者として認められるには、甲種防火管理者資格が必要だ。
出典:消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/jieisyobou8.pdf)