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ボイラー・タービン主任技術者とは?

ボイラー・タービン主任技術者とは、電気事業法に基づく発電用ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン及び
燃料電池発電所等の工事、維持、運用に係る保安の監督を行うための資格である。
試験は実施せず、産業保安監督部電力安全課への申請により学歴及び実務の経験に応じて資格が付与される。

ボイラー・タービン主任技術者の資格は、「第1種ボイラー・タービン主任技術者」「第2種ボイラー・
タービン主任技術者」に区分される。

■申請について
申請先 :経済産業省の産業保安監督部電力安全課
費用  :6,600円
受付期間:随時

■第1種ボイラー・タービン主任技術者
◎扱える電気設備:全ての設備
◎資格要件:次の年数以上のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は、運用における実務経験が必要
 〇機械工学を専攻している場合
 ・大学卒業後、6年以上
  うち、発電用設備6年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備3年を含む)
 ・短大・高専卒業後、8年以上
  うち、発電用設備8年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備4年を含む)
 ・高校卒業後、10年以上
  うち、発電用設備10年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備5年を含む)
 〇機械工学以外を専攻している場合
 ・大学卒業後、10年以上
  うち、発電用設備6年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備3年を含む)
 ・短大・高専卒業後、12年以上
  うち、発電用設備8年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備4年を含む)
 ・高校卒業後、14年以上
  うち、発電用設備10年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備5年を含む)
 ・中学卒業後、20年以上
  うち、発電用設備15年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備10年を含む)
 〇一級海技師(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に
  合格した者
 ・合格後、6年以上
  うち、発電用設備6年以上(圧力5,880kPa以上の発電用の設備3年を含む)

■第2種ボイラー・タービン主任技術者
◎扱える電気設備:圧力5880kPa未満の汽力設備、原子力設備、ガスタービン設備及び圧力98kPa未満の
 燃料電池設備
◎資格要件:次の年数以上のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力
 が98kPa以上のもの)の工事、維持又は、運用における実務経験が必要
 〇機械工学を専攻している場合
 ・大学卒業後、発電用設備3年を含む3年以上
 ・短大・高専卒業後、発電用設備4年を含む4年以上
 ・高校卒業後、発電用設備5年を含む5年以上
 〇機械工学以外を専攻している場合
 ・大学卒業後、発電用設備3年を含む5年以上
 ・短大・高専卒業後、発電用設備4年を含む6年以上
 ・高校卒業後、発電用設備5年を含む7年以上
 ・中学卒業後、発電用設備10年を含む12年以上
 〇一級海技師(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に
  合格した者
 ・合格後、発電用設備3年を含む3年以上

■資格取得のメリット
燃料電池発電所・環境保全事業・再生可能エネルギー事業会・ビル設備管理会社への就職に有利

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