特別管理産業廃棄物管理責任者とは?
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、医療機関など特別管理産業廃棄物を排出する事業場に設置が義務付けられている有資格者である。
産業廃棄物には特別管理産業廃棄物とそうでない産業廃棄物がある。
特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する廃棄物のことだ。
事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要がある。
要件は、扱う産業廃棄物が感染性産業廃棄物か感染性産業廃棄物以外かで異なる。
【感染性産業廃棄物の場合】
①医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
②2年以上環境衛生指導員の職にあった者
③大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、
又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
【感染性産業廃棄物以外の場合】
①環境衛生指導員で2年以上の実務経験がある者
②理学、薬学、工学、農学系の大学で衛生工学、化学工学を修了し、2年以上の実務経験がある者
③理学、薬学、工学、農学系の大学で衛生工学、化学工学以外を修了し、3年以上の実務経験がある者
④理学、薬学、工学、農学系の短大・高専で衛生工学、化学工学を修了し、4年以上の実務経験がある者
⑤理学、薬学、工学、農学系の短大・高専で衛生工学、化学工学以外を修了し、5年以上の実務経験がある者
⑥高校・旧制中学で土木科、化学科を修了し、6年以上の実務経験がある者
⑦高校・旧制中学で理学、農学、工学を修了し、7年以上の実務経験がある者
⑧10年以上の実務経験がある者
⑨①~⑧と同等以上の知識を有すると認められる者
※実務経験とは、廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を指す。
※「同等以上の知識を有すると認められる者」とは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
(JWセンター)が開催する講習を受講し、修了試験に合格した者を指す。
■講習概要
実施期間:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
費用 :13,200円(税込)
講習内容:
【感染性産業廃棄物(医療関係機関等)の場合】
・廃棄物の関係法規(約2.5時間)
・感染に関する基礎知識(約1時間)
・廃棄物の処理と管理(約2時間)
【感染性産業廃棄物以外の場合】
・廃棄物処理法概論(約2.5時間)
・廃棄物の処理と管理(約3時間)
試験時間:30分(20問:○×方式と四者択一方式)