準用河川とは?
準用河川とは、1級・2級河川以外で市町村長が指定した河川である。河川法第100条で規定されている。
比較的重要性の高い水路や地域の生活に密着した河川が準用河川として指定される。
河川は、河川法により区間を定めて管理する事になっており、管理区分により次の4種類に分けられる。
・1級河川 国土交通大臣が管理
・2級河川 都道府県知事が管理
・準用河川 市町村が管理
・普通河川 市町村が管理
2005年4月30日現在、準用河川は14,314河川が指定されている。
準用河川は、公共の利害に重要な関係がある河川で、市町村が管理する。
河川管理者である市町村長は、川の治水・利水・環境整備の計画を立て、工事や維持管理を行う。
準用とは、「ある事項に関する規定を他の類似事項について、必要な修正を加えつつあてはめること」である。
つまり河川法の条文を部分的に読み替え、管理規定は都道府県が指定する2級河川の規定に準じる。
2級河川の規定を以下の通り読み替える。
都道府県知事 ⇒ 市町村長
都道府県 ⇒ 市町村
国土交通大臣 ⇒ 都道府県知事
準用河川に提供している国有地については、当該準用河川を管理している市町村に無償で貸し付けたものと
みなされる。
また、国土交通大臣は、準用河川の指定が廃止された場合で、市町村が準用河川として使用していた国有地を
引き続き普通河川として使用する場合は、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に
譲与することができる。
※国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html)