単品スライドとは?
単品スライドとは、請負代金の変更を請求できる措置のことである。工事請負契約書第26条5項に基づいた措置だ。
建築工事は工期が長く、10年を超えるものもある。
長期間に及ぶ請負工事では、費用を正しく積算しても世の中の賃金・物価変動によって
請負代金が不適当になることがある。
受注者と発注者とは対等との考えのもと、世の中の賃金・物価変動を契約金額に反映させる制度(スライド)が設けられた。
契約当事者の一方だけが義務を負わないようにすること、受注者のみに合理的な範囲を超える価格の変動を
負担させないことが基本的な考え方である。
価格変動が、通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担する。
通常合理的な範囲を超える場合にスライドが適用される。
全体スライド・単品スライド・インフラスライドの3種類がある。
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、
請負代金額が不適当となったときに適応されるのが単品スライドだ。
単品スライドの概要は以下の通りである。
・適用対象工事はすべての工事(ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事)である
・特定の資材価格の急激な変動に対応する措置
・部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等)が対象
・受注者の負担は、対象工事費の1.0%
ただし、全体スライドやインフレスライドと併用する場合は、
全体スライドまたはインフレスライド適用期間における負担はない。
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/000019861.pdf)