株式会社ライズ

  1. HOME
  2.  > 
  3. 建設業界用語
  4.  > 
  5. 4号特例(建築基準法)とは?
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

4号特例(建築基準法)とは?

4号特例(建築基準法)とは、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定である。

建築基準法は、建物を建てる際のルールが決められている法律だが、ルールが守られなければ安全で快適な建築物とは言えない。
そこで、設計書の段階でルールが守られているか事前にチェックを行う。
これが建築確認だ。

全ての建築物について建築確認を行うことが望ましいものの、現実的ではないため簡素化や合理化をはかるための特例がある。
建築基準法施行令10条に定められた4号特例である。

【4号特例】
4号建築物の建築確認において、以下の場合は構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。
・建築士が設計を行った場合
・建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合
特例が適応される建築物の場合は、必要な申請書類は少なくなり審査期間が短くなる。

【4号建築物の判断目安】
□木造の場合
・2階建て以下かつ床面積が500㎡以下のもの。
・特殊建築物の用途(共同住宅・店舗・集会場・車庫等)で200㎡を超えるものを除く。
□木造以外の場合
・平屋かつ床面積が200㎡以下のもの。

【4号特例の今後】
4号特例を活用した多数の住宅で不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生している。
2025年の省エネ基準適合義務化と合わせて、大幅に縮小される見通しだ。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加