電気通信関係技術者等単価とは?
電気通信関係技術者等単価とは、国土交通省が発注する電気通信設備工事等の積算に用いるための技術者単価(基準日額)である。
電気通信関係労務者賃金実態調査に基づいて決定された。
電気通信技術者とは、電気通信のインフラ(ネットワークの基盤)等を構築する技術者のことである。
電気通信関係技術者等単価は、公共事業の電気通信設備工事等の積算に用いるための参考価格だ。
外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。
電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者の職務の定義は次の通りだ。
・電気通信技術者
電気通信設備設置において、相当程度の専門的知識と経験を持ち主体的にその業務を行える者
・電気通信技術員
電気通信設備設置において、ある程度の専門的知識と経験を持ち、
技術者の指示によりその業務を行うことのできる者
電気通信関係技術者等単価は次の4つで構成される。
・基本給相当額
・基準内手当(当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当)
・臨時の給与(賞与等)
・実物給与(食事の支給等)
以下の賃金・手当・経費は電気通信関係技術者等単価に含まれない。
・時間外・休日及び深夜の労働についての割増賃金
・各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
・現場管理費及び一般管理費等の諸経費