公共工事前払金保証制度とは?
公共工事前払金保証制度とは、公共工事の着工時に、工事発注者が工事代金の一部を前払いする制度のことである。
建設業者は、発注者である国や地方公共団体に対し、工事前に代金の一部を前払いで請求できる。
通常、工事代金は工事完了後に発注者に請求する。
人件費や材料費など工事中にかかる費用は、建設業者で負担しなければならない。
工事を受注する建設業者の費用負担が大きい。
特に、公共工事など大型工事では、多額の資金を用意する必要がある。
この問題を解決するために、公共工事前払金保証制度が作られた。
「公共工事の前払保証事業に関する法律」によって定められている。
対象となる公共工事は下記と規定されている。
・国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事又は測量
・資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であって国土交通大臣の指定するもの
制度を利用するには、保証事業会社に、事前に保証の申し込みをする必要がある。
公共工事を受注した建設業者は、保証事業会社と保証の契約を結ぶ。
契約が締結すると、保証事業会社から前払金保証書が発行される。
発行された前払金保証書を発注者に提出することで、建設業者は発注者から前払金を請求できる。
前払金は、契約金額の4割以内とされている。
工事完了後、残りの6割を支払う。
前払い金は、申請が下りてから14日以内に支払うものとされている。
建設業者の都合により工事を中止し、発注者が契約の解除をした場合に発生する損害は、
保険事業者が負担する。
具体的には、保険事業者が発注者に対して、建設業者の代わりに損害金を支払う。
※出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/001089824.pdf)