再下請負通知書とは?
再下請負通知書とは、工事が始まる前までにそろえておく、安全書類のひとつである。施工管理台帳の作成が義務づけられている工事で、下請業者がさらに、下請と契約した場合に
必要な書類のこと。
1次請負業者がさらに下請けと契約した場合、契約内容を元請けに報告する必要がある。
工事の主体となる会社と、その他の協力会社との関係を明らかにするために作成する。
再下請負通知書は、施工体制台帳で作成する書類に含まれる。
施工管理台帳は、下請契約の請負金額によって作成が義務付けられている。
民間工事では4000万円以上、建築一式工事の場合は6000万円以上が基準となる。
公共工事については、請負金額にかかわらず、施工管理台帳の作成が必要である。
施工体制台帳は、元請業者が作成するが、その中のひとつである再下請通知書は、下請業者が作成する。
元請業者は、下請業者から提出された再下請通知書を、施工体制台帳に取りまとめる。
再下請通知書に記載する内容は、建設業法で定められている。
内容は下記の通り。
・下請契約した工事の内容
・施工に必要な建設業許可業種
・健康保険等の加入状況
・配置技術者の氏名と資格内容
・外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況
再下請通知書は、下請業者と契約を結んだ後、工事着工前に作成し、提出しなければならない。
工事の途中で契約変更があった場合、作り直して提出する必要がある。
※出典:国土交通省(https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf)
※出典:国土交通省(https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/11.pdf)