防火管理技能者とは?
東京消防庁管轄内にある、大規模建築物や複合施設の「防火管理者」や「統括防火管理者」の業務をサポートする実務者のこと。
防火管理技能者の配置は、東京都の火災予防条例に基づいて義務付けられており、東京独自の制度となっている。
■防火管理技能者の配置が求められる建物の要件
消防法施行令 別表第1に定められている建物で、次の①~④の防火対象物に配置が定められている。
①映画館や飲食店、旅館、百貨店、病院など、別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、
地上11階以上で延べ面積が1万平方メートル以上または、地上5階以上で延べ面積が2万平方メートル以上の防火対象物
②延べ面積が1万平方メートル以上の地下街
③寄宿舎、小中高等学校、図書館、工場、倉庫、映画館など、別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、
地上15階以上で延べ面積が3万平方メートル以上または、防災センターが設置されている地上11階以上で延べ面積が1万平方メートル以上の防火対象物
④別表第1に掲げる防火対象物のうち、①~③に掲げる防火対象物を除いた建物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
(参考:東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/kousyu9.htm)
■防火管理技能者の業務
防火管理技能者は次の業務のサポートを担当する。
・日常の火災予防点検
・消防設備の点検
・防火設備の維持管理
・避難設備・経路の維持管理
・自衛消防の組織や消防訓練の実施に関すること など
■防火管理技能者になるためには
防火管理技能者講習を修了する必要があり、受講対象者は特定の資格を有する者となっている。
【防火管理技能講習の受講対象者】
①消防整備士
②消防設備点検資格者
③甲種防火管理者
④防火対象物点検資格者
⑤予防技術資格者
⑥防火安全技術講習の修了証の交付を受けている者
⑦防災センター要員講習修了証の交付を受けている者
⑧特殊建築物等調査資格者
⑨建築設備検査資格者
⑩一級建築士又は二級建築士
⑪建築設備士
⑫①~⑪に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防総監が認める者