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再生資源利用促進計画書とは?

建設工事で発生する資源を有効活用するための計画書である。
事業者は、資源利用促進法で定められた量の指定副産物を搬出する場合、事前に「再生資源利用促進計画書」を作成しなければならない。

(参考)再生資源利用計画書と再生資源利用促進計画書の違い
・再生資源利用計画書
 再生資源利用計画書は、基準量以上の再生資源を他の場所から搬入する場合に作成する。

・再生資源利用促進計画書
 再生資源利用促進計画書は、基準量以上の再生資源を現場外へ搬出する場合に作成する。

なお、各計画書作成の対象となる再生資源の基準量は資源利用促進法で定められている。


■再生資源利用促進計画書作成の目的
建設業における環境負荷の軽減と資源の有効利用を推進するため

■工事の規模について
次の指定副産物をいずれか1つでも搬出する工事が対象となる。
1.土砂…… 1,000㎡以上
2.コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計が200t以上

■計画に記載する内容
1.基本情報
 発注者・請負会社名・連絡先・対象となる建設工事の名称と場所 など

2.再生資源の種類と量
 再生利用可能な資源の具体的な種類(アスファルト、土砂、コンクリートなど)と予想される発生量

3.再生資源の利用に関すること
・工事現場内での再生資源の利用量
・工事現場外へ搬出する場合の搬出先名称・搬出先住所・搬出量

■工事完了後
計画の実施状況を記録し、その記録を1年間保存することが義務付けられている。


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