再生資源利用計画書とは?
建設現場から発生する資源(土砂、コンクリート、アスファルトなど)を適切に再利用するための計画を記載した文書のことである。資源有効利用促進法で定められた一定規模以上の建設資材を搬入する工事は、事前に「再生資源利用計画」を作成することが省令*により定められている。
*省令:「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成3年建設省令第19号)
■再生利用計画書作成の目的
資源の有効活用と環境への負荷を軽減することである
■工事の規模について
以下の建設資材を搬入する工事は再生利用計画書を作成する必要がある。
1.土砂…… 500㎥ 以上
2.砕石…… 500t 以上
3.加熱アスファルト混合物…… 200t 以上
■計画に記載する内容
1.基本情報
工事の概要、施工場所、工期、担当者の連絡先などの情報を記載する。
2.建設資材ごとの利用量
新材を含む全体の利用状況を記載する。
3.建設資材ごと再生資源の利用量と再生資源利用率
資材をどのように再利用するか、具体的な利用用途と再生資源利用率を記載する。
4.その他、再生資源の利用に関する事項
再生資源の供給元の情報を記載する。
■工事完了後
計画の実施状況を記録し、その記録を1年間保存することが義務付けられている。