「業務報酬基準」とは?
業務報酬基準とは建築士法第25条の規定に基づき、建築主と建築設計事務所が設計・工事管理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法の基準を示したものである。平成26年の建築士法改正により、建築士法第22条の3の4に「設計受託契約又は工事管理受託契約を締結するよう努めなければならない」と規定された。
◾️算定方法
業務報酬の算定方法は「実費加算方法」と「略算方法」の2つがあり、業務量の算定基準や人件費の扱いが大きく変わる。
・実施加算方法
直接人件費+特別経費+直接経費+間接経費+技術料等経費+消費税相当額
を個別に積み上げて算出する方法である。
・略算方法
直接人件費×2.1+特別経費+技術料等経費+消費税相当額
1.直接人件費
告示第98号別添3別表の建物用途及び延べ床面積から「人・時間数」を算出し、各事務所の実情に応じた時間あたりの人件費を掛けて求める。給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等を含んでいる。
※直接人件費=(標準業務+追加的な業務量)×人件費
2.特別経費
出張旅費、特許使用料やその他建築主の特別な依頼ごとに必要となる。
3.直接経費と間接経費
実態調査結果を踏まえて見直しが行われ、直接人件費に「1.1」を標準として倍数を掛けて算出される。(経費内容は実費加算方法と同じ)
4.技術料等経費
設計の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる。
出典:国土交通省ウェブサイト
・業務報酬基準について
・業務報酬基準パンフレット