インフレスライドとは?
インフレスライドとは、請負代金額の変更を請求できるスライド条項のひとつである。「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる。
請求は、直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更の間における受注者及び発注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
複数回のインフレスライド請求も可能だ。
※スライド条項とは
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、建設工事請負契約書第25条に基づき、請負代金額の変更を請求すること
■適用対象工事
すべての工事
ただし、残工期が2か月以上ある工事
■条項の趣旨
急激な価格水準の変動に対応する措置
■請負額変更の方法
〇対象
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
〇受注者の負担
残工事費の1.0%
〇再スライド
可能
■定義
①請求日:発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日
(スライド変更の可能性があるため)
②基準日:請求日から14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日 請求日が基本
③残工期:基準日以降の工事期間
■全体スライド及び単品スライド条項の併用
・全体スライドで請負代金額の変更を実施した後でもインフラスライド請求可能
・インフラスライドで請負代金額の変更を実施した後でも単品スライド請求可能
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001572723.pdf)