全体スライドとは?
全体スライドとは、請負代金額の変更を請求できるスライド条項のひとつである。公共工事における工期内において、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当と認められたときに、請負代金額の変更を請求できる。
長期にわたる工事期間中の比較的緩やかな価格水準の変動に対応している。
受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料を添付し、発注者に提出する。
発注者は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日から7日以内に、受注者に通知する。
※スライド条項とは
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、建設工事請負契約書第25条に基づき、請負代金額の変更を請求すること
■適用対象工事
工期が12ヶ月を超える工事
ただし、残工期が2か月以上ある工事(比較的大規模な長期工事)
■条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置
■請負額変更の方法
〇対象
請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等
〇受注者の負担
残工事費の1.5%
〇再スライド
可能(全体スライドまたはインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能)
■定義
①請求日:全体スライド条項により、受注者が契約金額の変更請求を書面により提出した日
②基準日:契約書第26条第3項の規定によるスライド額算出の基準とする日
③残工期:基準日以降の工期までの工事期間
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001572723.pdf)