特定自主検査とは?
特定自主検査とは、建設機械や荷役運搬機械等が受けなければならない検査のことである。建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられている。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければならない。
■特定自主検査の方法
事業内検査:ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる
検査業者検査:ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する
■特定自主検査を行うために必要な資格
事業内検査
・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・国家検定取得者等一定の資格のある者
検査業者検査
・厚生労働大臣に登録した検査業者
・都道府県労働局に登録した検査業者
■検査済標章
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付する必要がある。
・定期自主検査済標章
・特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
・出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)
■検査記録表の作成・管理
特定自主検査の検査記録は 3 年間の保存義務がある。
■不備が見つかった場合
労働安全衛生法第20条、労働安全衛生法施行規則第171条により、事業者は機械等に異常が認められた場合には危険を防止するために、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならないとされている。
■特定自主検査強調月間
毎年 11 月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めている。
目的:特定自主検査に対する理解と認識を高めること