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新・担い手三法とは?

建設業界の高齢化や人手不足を解消することを目的に改正された、「建設業法」「品確法 ※1」「入契法 ※2」の3つの法律のこと。
2014年の改正に続き、2019年にも改正されたことから、2019年改正の三法には「新」をつけている。

2014年の改正は、公共工事を発注する官公庁に適正な予定価格を設定させたり、ダンピング防止策を施すなど「長期的な」担い手不足対策だったのに対し、2019年の改正では、より「短期的な」担い手不足対策をしているのが特徴である。

2019年の主な改正点は以下の通り。

■官公庁に、公共工事の適正な工期設定をさせる。
  →工事現場に完全週休2日制を導入・定着させようというもの。

■社会保険に未加入の場合、建設業の許可をしない。
  →建設業界は社会保険に未加入の会社も未だ多く、これでは若者が入って来ない。

■下請に支払う代金のうち、労務費については現金払いとする。
  →職人を雇用する下請会社の財務的負担を軽減させる。

■監理技術者に「技士補」を付け、兼任OKにする。
  →新たな資格制度「技士補」を創設し、監理技術者不足を解消する。

■下請の主任技術者は、条件によって配置不要にする。
  →特に人材集めに苦労する下請会社の人的負担を軽減する。

※1:公共工事の品質確保の促進に関する法律
※2:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

(新・担い手三法について/国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001299383.pdf

(新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について/国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html

(技術検定制度の見直しについて/国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001149833.pdf


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